生命共済「Newふじさん共済」
Newふじさん共済は、富士商工会議所が会員事業所の発展を願って推進している福祉事業のひとつです。
「キケンがいっぱい」の現代に従業員とご家族の生活を保障し、勤労意欲を高め、ひいては事業の安定を図ることを目的とした制度で、次のようにすぐれた特色を備えております。
- 月額1口1,000円から始められ、事故死亡時で最高1,250万円の保障が得られます。
- 不慮の事故による通院、または結婚、銀婚、還暦、出産、成人や、お子様の小中学校入学、中学校卒業の際には、当所独自のお見舞金・お祝い金を支給します。(3年以内)
- 業務上・業務外を問わず、交通事故はもちろん不慮の事故・病気死亡にいたるまで広範囲に24時間保障します。(福祉団体定期保険)
- 診査がなく告知のみでご加入いただけます。ただし、ご加入者各人の健康告知が必要です。
- 1年毎の自動更新ですので、変動する経済情勢にあわせて保障額の見直しが出来ます。
- 1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金としてお返しいたします。
- 掛金は、取扱金融機関の口座より自動的に振替えますので便利です。
- 掛金は損金または必要経費に算入できます。
【法人の場合】(法基通9-3-5)(所基通36-21の2)
【個人事業主の場合】(直審3-8)(所基通36-31の2)
更新情報
- がん予防検診2024のご案内 2024年11月1日
- 【共済加入者限定】インフルエンザ予防接種のご案内 2022年10月24日
- 6月号会報誌「共済通信」誤表記についてのお詫びと訂正 2022年6月13日
- がん予防検診2020のご案内 2020年10月13日
- 【Newふじさん共済】お祝い金・お見舞金請求書用紙が変わります。 2019年9月26日
よくあるご質問
Newふじさん共済に関するよくあるご質問については、以下よりご覧いただけます。
Newふじさん共済パンフレットダウンロード
お祝い金・お見舞金請求可能期間の目安
独自給付Bに属する「お祝い金・お見舞金」は請求事由発生日から3年以内であれば請求が可能です。
下記の請求可能期間等を参考に請求可能かどうか事前にご確認の上、所定の請求手続きを行ってください。
※請求可能期間内であっても、既にご請求されたものについて重複して請求することはできません。
※下記の請求可能期間は、あくまで「目安」ですので、実際の期間と異なることがあります。
請求可能期間
「お祝い金」「お見舞金」は下記の期間に請求事由が発生した場合に請求することができます。
2021年12月30日~2024年12月30日
「成人祝金」は下記の期間にお生まれの方が請求することができます。
2001年12月30日~2004年12月30日
「還暦祝金」は下記の期間にお生まれの方が請求することができます。
1961年12月30日~1964年12月30日
「銀婚祝金」は下記の期間にご結婚された方が請求することができます。
1996年12月30日~1999年12月30日
「出産祝金」は下記の期間にお子様がお生まれの方が請求することができます。
2021年12月30日~2024年12月30日
「小学校入学祝金」はお子様の誕生日が下記の期間内の方が請求することができます。
2015年4月2日~2018年4月1日
「中学校入学祝金」はお子様の誕生日が下記の期間内の方が請求することができます。
2009年4月2日~2012年4月1日
「中学校卒業祝金」はお子様の誕生日が下記の期間内の方が請求することができます。
2006年4月2日~2009年4月1日
お祝い金・お見舞金請求書ダウンロード
Newふじさん共済に加入されている方は、お祝い金・お見舞金のご請求ができます。
お祝い金はご加入1年経過後から、お見舞金はご加入後から、規定のご請求をすることができます。
ご請求事由が発生された場合には以下の請求書を、富士商工会議所 振興課 共済係まで、窓口・郵送にてご提出ください。
- 請求書2枚目(裏面)の請求に関する詳細をお読みいただきご請求をお願いします。
- お電話・FAXでの受付は行っておりません。以下2点を必ずご提出ください。
➊必要事項の記入・押印(事業主・加入者)がされた請求書
➋確認書類のコピー - 請求は当該請求事由発生より3年までです。3年を超えた場合ご請求できません。
- お祝い金・お見舞金の受取方法が「口座振込」の場合、振込手数料を引いた金額をお支払いいたします。
富士商工会議所共済制度 推進員
富士商工会議所では、会員事業所の福利厚生の充実のため、充実した共済制度を各種ご用意しており、この普及と推進は、アクサ生命保険㈱富士営業所の「推進員」と共に行っております。
この富士商工会議所の共済制度の「推進員」は、その証明となる名札(下記参照)を携帯しております。また、正式な「推進員」かどうかは、名札のQRコードを読み込んで表示される富士商工会議所公式WEBページに名前が掲載されております。
掲載されていない者は、当所の認める「推進員」ではありませんのでご注意ください。
事業所のみなさまにおかれましては、「推進員」が事業所を訪問された際には、ぜひともお取り計らいいただきたくお願い申し上げます。
富士商工会議所 振興事業部 振興課 共済係
TEL 0545-52-0995
FAX 0545-52-9796