特定商工業者制度

特定商工業者制度


 

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。

そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご提供いただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられております。

 

あなた(貴社)は特定商工業者ですか?

毎年4月1日現在、富士市内に本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場・事業場を6カ月以上継続して有する商工業者が、会員・非会員問わず、富士商工会議所管轄の特定商工業者の対象事業所となります。

■特定商工業者チェック

以下の全てが当てはまる方は、富士商工会議所管轄の「特定商工業者」です。

商工業者である

(毎年4月1日現在) 富士市内に事業所*を6ヵ月以上継続して有している

 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の法人、或いは、常時使用する従業員*の数が20名以上(商業・サービス業は5名以上)の個人である


*「事業所」とは、本支店・営業所・事務所・工場・事業場などを指します。
*「常時使用する従業員」とは、3ヶ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員が含まれます。ただし、個人企業の事業主及び事業主と生計を一にする三親等内の家族従業員並びに法人企業の役員は除きます。

 

負担金について

法定台帳を作成・管理・運用するため、特定商工業者の皆様には負担金(3,000円)のご負担をお願いしています。

負担金を賦課することは、政令の定めるところにより、自治体の長の許可を得ております。

同意いただける特定商工業者の方は、納付書により期日までに納入くださるようお願いいたします。
※負担金は経理上公租公課費目として損金処理できます。

 

特定商工業者と商工会議所会員について

特定商工業者と商工会議所会員は異なります。

特定商工業者は、法律基準により該当するすべての商工業者の方です。

商工会議所会員は、自由意思で入会を申し込み、承認を経て正式に入会された商工事業者です。

会員は所定の会費の支払い義務があり、会員を対象とした各種サービスをご利用いただけます。

 

特定商工業者と商工会議所会員について

 

【参考】特定商工業者とは


「商工会議所法」(法律第143号 昭和28年8月1日公布)の法定台帳に関する条文抜粋
(法定台帳の作成)
第10条  商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
(2~6項まで略)
7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(法定台帳の運用及び管理)
第11条  商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(負担金)
第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により静岡県知事に委任されている。