容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法


富士商工会議所では 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から、再商品化委託申込み受付・契約等を委託され、申込み手続きを行っています。

 

容器包装リサイクル法とは?

一般廃棄物の約55%を占める容器包装の減量化を図り、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。この法律において、「容器」や「包装」を利用して商品を製造または販売している事業者や、「容器」そのものを作っている事業者は「特定事業者」と呼ばれ、容器包装のリサイクル(再商品化)をすることが義務付けられています。自らによる再商品化が行えない場合、国の指定機関である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託申込みの手続きが必要です。

※小規模事業者は適用除外となります。

 

法の対象となる容器包装の具体例

(1)ガラスびん

牛乳びん、ビールびん、酒の一升びん、化粧品のびん

(2)PETボトル

清涼飲料水のボトル、醤油のボトル、麺つゆのボトル、乳飲料のボトル、食酢・調味料のボトル

(3)紙製容器包装

医薬品の箱、お菓子の箱、紙製手提げ復路、洗剤の箱、贈答品の箱やその中の台紙・中仕切り、ワイシャツの中の台紙

【包装の例】デパート等で商品を包む包装紙、板ガムの胴巻き

(4)プラスチック製容器包装

お菓子・パン・その他食品や調味料のフィルム袋(ビニール製)、生鮮食料品のトレイ、スーパー・コンビニ等の弁当や総菜の容器、スーパー・コンビニ等のレジ袋、PETボトルのプラ製キャップ、シャンプーのボトル・キャップ(ポンプ部分も含む)、卵パック

【包装の例】

  • 生鮮食料品のトレーと同時に用いられてるラップフィルム
  • PETボトルのシュリンクラベル
  • 飴などの個包装に用いられる端をひねってあるプラスチックフィルム

 

再商品化(リサイクル)義務を負う事業者

リサイクル義務を負うか否かは下記のチャートに従ってご確認ください。

特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート

[wp-svg-icons icon=”point-up” wrap=”i”]クリックして拡大

特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート【PDF】

下記の小規模事業者は適用除外となります。

  1. 製造業等、社団・財団法人、学校法人等――年間売上高が2億4,000万円以下、かつ従業員20人以下
  2. 小売業、サービス業、卸売業――年間売上高が7,000万円以下、かつ従業員5人以下

 

手続き方法

富士商工会議所では、「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」への委託申込みの受付窓口となっています。特定事業者に該当する場合には、「再商品化委託申込書類」を当所へご提出下さい。

申込書類は、「財団法人日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター」(電話03-5610-6261)までご請求下さい。

委託申込みは単年度ごとです。前年度に申込みをされている方も今年度分の申込みが必要です。その場合は、毎年12月初旬に送付されてくる「再商品化委託申込書類」をご確認の上、申込用紙を当所へご提出下さい。

【参照】容器包装リサイクル協会サイト http://www.jcpra.or.jp/

 

 

富士商工会議所 振興事業部 振興課

〒417-0057 静岡県富士市瓜島町82番地
 TEL 0545-52-0995
 FAX 0545-52-9796