特定退職金共済

特定退職金共済


着々とそなえて、企業様も従業員様も将来に安心を

従業員のみなさまの将来にそなえて、月額1000円から気軽に始められる退職金共済制度です。

 

特定退職金共済の特徴

➊ 手軽にはじめられる退職金制度

従業員様1人につき、月額1,000円から始められます。

➋「賃金支払いの確保等に関する法律」に対応

「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)に基づき、事業主は退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されていますが、それに対応しています。

➌ 掛金は最大30,000円まで非課税

毎月の掛金は一人月額で最大30,000円まで増やすことができ、全額が損金または必要経費に計上できます。

 

詳細については、以下のパンフレットをご確認ください。

 

よくあるご質問


「自社で退職金制度を始めたい」

富士商工会議所の特定退職金共済なら、すぐに退職金制度を導入することができます。従業員様お一人月額1000円から気軽にスタートできます。お申込の際には富士商工会議所共済係までお問い合わせください。

「従業員が退職するので手続きをしたい」

退職される従業員様に積み立てた退職金を支払うため、脱退手続きが必要です。共済係までお問い合わせいただければ、必要な書類をお手配いたします。

「特定退職金共済加入証明書がほしい」

郵送にてお送りいたしますので、共済係までお問い合わせください。

「特定退職金共済の積み立て額を知りたい」

積み立て額は、当所で発行する「試算書」にてご確認いただけます。

「試算書」の発行には事前に「試算依頼書」のご提出が必要です。以下よりダウンロードし、窓口・郵送にてご提出をお願いいたします。試算書発行後、ご担当者様宛に郵送にてお送りいたします。

「退職給付金額」試算依頼書

注意事項

  • 担当者名が記載されていない、事業所の押印がないなど試算依頼書に不備がある場合、試算書は発行できません。
  • 試算書はご担当者様以外の方が閲覧しないようお願いいたします。

「事業主・役員は加入できますか?」

事業主・役員(使用人兼務役員を除く)はご加入できません。また事業主と生計を一にするご親族もご加入いただけません。それ以外の従業員の方がご加入できます。

事業主様・役員様向けの退職金制度には、「小規模企業共済」がありますので、ぜひご活用ください。

「すべての従業員を加入させないといけませんか?」

原則として全従業員を加入させなくてはいけません。ただし、以下の様な方は加入させなくても差し支えありません。

  • 期間を定めて雇われている者
  • 試用期間中の者
  • パートタイマーのように労働時間の特に短い者
  • 季節的な仕事のため雇われている者
  • 非常勤の者
  • 休職中の者

 

 

 

富士商工会議所 振興事業部 振興課 共済係

富士商工会議所 振興事業部 振興課 共済係
 TEL 0545-52-0995
 FAX 0545-52-9796