「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられたことにより、令和2年5月26日以降に離職された方については、特定受給資格者又は特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症により離職した場合、給付日数の延長の対象になる可能性があります。
今回の特例により、新型コロナウイルス感染症により離職された方の離職票作成時は下記の様に記載させていただきます。そのため、事業主のみなさまには新型コロナウイルス感染症に関する離職の場合は、「資格喪失届申請書」にその旨を記載ください。